議員は年賀状を出すことができない?議員になったら、 不義理になったなんて思わないでくださいね。
本日15日から年賀状の受付が始まりました。
議員が選挙区内(私の場合は会津美里町内)の方に年賀状や暑中見舞状などの
時候のあいさつ状を出すことは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
(公職選挙法第147条の2)
なぜでしょうか? 貧富の差が選挙結果に反映されないようにという法律の趣旨のようです。
お金のある人は多くの人に出せるからなのでしょう。
議員になったら、不義理になったなんて思わないでくださいね。どうかご理解をお願いします。
詳細は、総務省のホームページをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html