ながみね一也後援会規約

名称・所在地

第1条

本会は、ながみね一也後援会と称し、主たる事務所を大沼郡会津美里町におく。

目的

第2条

本会は、長嶺一也氏の政治活動を支援するとともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

事業

第3条

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.講演会、座談会等の開催
2.会報の発行・配布並びにホームページの運営更新管理
3.関係諸団体との連携・協力
4.その他本会の目的達成のため必要な事業

会員

第4条

      本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

役員

第5条

本会に次の役員をおく。
会 長  1名
副会長  2名
幹 事  若干名
監 事  3名

役員の選出及び任期

第6条

1 役員は総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

会議

第7条

1 会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を召集する。
2 会長は、必要に応じ役員会を召集する。
3 会議の決議は、出席者の過半数をもって決する。

経費

第8条

本会の経費は、寄附金その他の収入をもって充当する。

会計年度及び会計監査

第9条

1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

規約の改廃

第10条

本規約の改廃は、総会において決定する。

補則

第11条

本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

附則

本規約は、令和3年7月1日より実施する。